高野の鍼灸Q&A
法令上、
同じ疾患であれば医師の保険適用が優先されることなりますので、
鍼灸治療の保険適用部分は不支給になろうかと存じます。
この件に関しては大変に誤解が多いのですが、
同時に同じ疾患を保険適用された場合に整形外科での治療でも保険が利かなくなり、
シップさえも出せなくなると脅かされることがあると耳に入っていますが、
それは大いなる勘違いなのです。
ただ単に鍼灸治療の保険が利かなくなるだけです。
整形も鍼灸も両方保険が利かなくなるということはありえないのです。
もしそうなれば国民皆保険制度の意義がなくなるわけです。
同時同病名の場合は法令により整形外科での治療が優先されて反対に鍼灸治療は除外されるということが正しいのです。
非常に理不尽で悔しいのですが決まり事なので仕方ありません。
何卒ご了承ください。
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