質問回答

高野の鍼灸Q&A  


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Q



 
私の加入する健康保険組合に保険での鍼灸治療について問い合わせたところ「書類を揃えて還付請求をしていただければお金を戻します。

昨年からそのような決まりになりました。

」と言われたのですが意味がよくわかりません。

またその手続きについても詳しく教えていただけないでしょうか?

私の兄弟も保険で鍼灸を受けていますが取り扱い方が違うみたいなんです・・・。




A

 基本的に鍼灸治療の保険は法令により「償還払い方式」が採用されています。

それは、
治療終了時に窓口で一旦全額を負担していただき、
ご自分で還付請求をすれば7割~9割分がご自分の口座に還付されるという方式です。

手続き方法は、
ご加入の保険者より、
「はりきゅう療養費支給申請書」を入手していただき、
それにあなた様と施術者が記入した後に、
あらかじめ医師から頂いておいた医師の同意書とこの申請書そして当院が発行する領収証を合わせて保険者に送付し、
保険者がその申請書を認可していただければ手続き完了です。

鍼灸治療の保険では、
この方式が基本なのですが、
ご兄弟の方についてはご加入されております保険者が、
窓口での1割~3割の支払いでも良いと認めてくださっていると考えられます。

そのような取扱い方式を「委任払い方式」と言います。

その場合は、
はりきゅう療養費支給申請書を入手していただく必要はございません。

詳しくはお問い合わせください。





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