高野の鍼灸Q&A
鍼灸治療を保険で受ける場合は、
申請書に印鑑を押すことが法律により規定されていますのでその点を何卒ご理解いただきたい存じます。
医師の医療機関では療養の給付(現物給付制度)という特別な制度のもとで運用されております。
本当に特別なんです。
しかしながら普通に考えていただければご納得頂けるのではないかと存じますが、
通常、
どのような行政書類にも印鑑は必要であると思われます。
つまり医師の医療は特別な制度でありますので被保険者自身の申請書の必要はありませんが、
鍼灸治療の医療費申請においては他の公文書と同様の申請書が必要ですので、
当然ながら申請者本人(被保険者)の印鑑が必要となるのです。
医師の医療と比較するとずいぶん変わっているようにも見えますが、
実際にはごくありふれた普通の行政書類と言えます。
日本の国民皆保険制度による医師の医療は世界的にも素晴らしいシステムであり「特別」なのです。
鍼灸の医療費制度が変わっている訳ではないのです。
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