高野の鍼灸Q&A
医師には同意したことで責任が生じることは一切ありません。
なぜなら、
国による同意書の定義として、
「はり・きゅうの施術における医師の同意書は、
これらの施術を受けるための条件とされるものではなく、
保険者が保険料等を財源とする医療保険から給付を行うかどうかを判断するために必要とされるものである」となっていることから、
施術に対する同意をしている訳ではないので、
当然ながら医師に責任が及ぶことはございません。
※根拠は、
平成18年度構造改革特別区域計画案(特区第9次提案)「鍼灸医療の療養費取り扱いに関する規制緩和」、
に関する、
政府の回答です。
※もし施術を受けるための条件としての同意書だとしたら、
自費治療であっても同意が必要となり矛盾が生じます。
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