高野の鍼灸Q&A
医師の同意書が必要になります。
では医師の同意書とはどのような位置付けかと申しますと、
平成18年度の国の行政改革特別区域法(特区)の中での交渉のやり取りの中で、
厚生労働省は下記のように回答しております。
「はり・きゅうの施術における医師の同意書は、
これらの施術を受けるための条件とされるものではなく、
保険者が保険料等を財源とする医療保険から給付を行うかどうかを判断するために必要とされるものである」
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