高野の鍼灸Q&A
鍼灸治療は国家免許がなければ行うことはできません。
具体的に申し上げれば、
鍼治療には「はり師免許又は医師免許」が必要であり、
また、
灸治療には「きゅう師免許又は医師免許」が必要なのです。
鍼灸治療は、
人体に針を刺入したり、
皮膚にやけどをさせることで治療をしますので、
無免許で治療をした場合は刑法の傷害罪に該当します。
特に鍼治療では解剖学的知識を持たずに治療を行うと人の命に関わりますので国家の許可なく治療を行うことは犯罪行為と言えます。
このように鍼灸治療を生半可な知識で行うと危険なのです。
鍼灸師の持つ針は医師の持つメスと同じなのです。
ちなみに医師は医師免許でメスも持てれば鍼灸針も持つことができます。
皆様はあまりご存じないと思いますが、
鍼灸治療は実は医師および鍼灸師のみが国家から許されて業務とすることができるのです。
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